【コラム】会社員の副業・・・確定申告って必要なの?

ここ数年はまさに「副業ブーム」といった感じですよね。

僕はTwitterをよく見ていますが、僕を含め副業に関係する内容をつぶやく人がとても多くなっています。副業に興味があったり発信者が多かったりで、それだけ「よし自分もやってみよう!」と一念発起で始める人が増えているんだと思っています。僕もその一人でしたけどね(^^;

副業ってぶっちゃけ本当に稼げます。

というか、稼げない人はやり方が間違っているだけですからね(;・∀・)人によってもやり方や稼ぐためのアプローチはまったく異なりますが(だから面白いんですが)、それぞれに合った正しい方法を実践できれば月収10万円以上稼ぐことは実現可能なレベルと言えます。

そこで、実際に副業でそこそこ稼げるようになったら、「確定申告」のことを気にする人も多いんじゃないでしょうか。

今回は気になる確定申告のポイントや副業で得た収入はどのように課税されるのかも含めてご紹介していきたいと思います。とっても大事な内容ですので、まずはサラっとでもいいので読んでおいてくださいね。

 

働き方で税務上の所得区分が違う

まずひとくちに「副業」といっても、その働き方によって税務上の「所得区分」が変わります。

例えば、せどりの場合なら店舗で仕入れてネットを通じて販売しますよね。そして、会社員をしながらフリーで稼いでいる場合は「雑所得」か「事業所得」を選ぶことになります。手軽に副業としてせどりを始めた場合、一般的には「雑所得」を選んで問題ありません。僕はいちいち決算書のような小難しく恐ろしく手間のかかる作業をするくらいなら、それにかかる時間を仕入れに使った方が絶対得だと思います。

事業所得の方が確かに税務上メリットはたくさんあるのですが、それは将来独立が視野に入ってきたり、起業を検討する時点で考える程度に留めておきましょう。

そして、1月1日から12月31日までの1年の間に本業以外の収入が20万円を超えてくると、会社員でも確定申告が必要です。20万円というのは、売上額ではなくそこから経費を引いた「利益」に対してみるので精査が必要となります。

例えば、ゲーム機を中心にネットでフリマアプリやAmazonなどで販売しているケースで考えましょう。年間収入が23万円だったとしても、ただちに確定申告が必要ということにはなりません。ゲーム機であれば、仕入金額、梱包費、発送費、仕入れに利用した移動費(ガソリン代や電車代など)、Amazonの大口アカウント料金、顧客とのやり取りにかかるインターネット料金など必要経費の合計が3万円以上なら利益は20万円を下回ります。この場合は確定申告は不要というわけですね。

 

雑所得の場合は損益通算できない

「事業所得」なのか「雑所得」なのかは、確定申告時に自分で決めて税務署へ申告することができます。仮にせどりで得た利益を「事業所得」として申告すると、副業で損失が出た場合に本業の給料も含めた所得全体で損益を調整して税額を算出できる「損益通算」ができる点に1つメリットがあります。

けれど、先にもお伝えした通り、事業所得はビジネスの実態を把握してもらうために収支を事細かく精査し、税務署に提出するという手間があるため、初めは雑所得で申告しましょう。そもそもそれが事業所得として認められるかどうかもケースバイケースではあるのですが。。

雑所得の場合は、損益通算ができませんが将来的に開業など大きな規模でやっていけるかどうかわからない時点では雑所得として申告する方が余計なことに神経を使う必要がなくなります。それよりも、まずはしっかりと利益20万円以上出せるようにしっかり取り組んでいきましょう。

 

副業が会社にバレないの?

結論から言うと、バレないように副業はできますので安心してください。僕は会社員時代に副業をしていることは一切バレませんでしたよ(笑)ただし、そのためには少し注意が必要な点があります。

注意が必要なのは「住民税」です。所得税は確定申告をした結果、必要な場合は税務署に直接納付するだけでOKなのですが、住民税の取り扱いに注意してないと会社に副業がバレる可能性があります。

ここで住民税の仕組みを理解しておきましょう。住民税は前年分の会社員の所得を基準に3月から5月頃、市町村が住民税額を決定し、納税者である私たちに通知します。住民税通知書には自宅に送付される「普通徴収」(自分で納付)と会社に届く「特別徴収」(給料から天引き)の2種類に分けられます。

自分で納付するケースならいいのですが、給与明細を見てみて会社の給料から天引きされている場合は注意しましょう。確定申告をした結果、副業収入を含めた住民税額が会社に届いてしまうと、会社の経理担当者が「あれ?この社員は住民税が少し多いな」と気づき、副業が会社にバレてしまうというわけです。

ただ、これに対する対処法はとても簡単です。雑所得として確定申告するときの申告書の中に「住民税は自分で納付」の欄に丸印をしておけば、住民税通知書を自宅に送ってもらうことができるので安心してください。しかし、僕が実際に税務署の職員から聞いた話ですと、まれに会社に住民税の通知書が届いてしまうことがあるので、心配であれば4月半ば頃から市役所などの自治体に電話で住民税の納付書は自宅へ送付になっているかどうか確認した方がいいみたいです。

 

何と副業に寛容な人だこと・・・ww

それだけ副業している人って多いんでしょうね。。

 

大企業であればそこそこ副業を許容する会社が目立ってきましたが、それでも労働組合などが存在しない会社ではまだまだ副業を良しとしない風潮はあります。また、副業をOKとしている会社であっても、就業規則に「副業をしている場合は申告すること」などの決まりがあるにもかかわらず無届けでいると、場合によっては就業規則違反で処罰の対象になる可能性もありますので確認はしておくようにしてくださいね。

ともあれ、副業をすると本業以外の労働時間は確実に増えます。体の健康面や精神面に負担がないように「やりがいを感じながら元気に取り組む」ことが大切ですよ^^